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ただし、主又は補助の圧縮空気装置から、原動機の設置区域に設けられた逆止弁を介して、原動機用の空気タンクに給気することは差し支えない。

(6) 自動起動が要求されていない場合には、手動のクランキング、慣性起動、手動で充てんされる蓄圧器又は火薬カートリッジ等の手動起動とすることができる。

(7) 手動による原動機の起動が困難な場合には、起動装置は、(2)から(5)までの規定に適合するものであること。ただし、起動のための操作は、人為的に行ってもよい。

(b) 第2号イの「有効な原動機」とはデーゼル機関又はガスタービンをいう。

299.2(a) 各号に掲げる設備は、全て同時に作動するものとする。ただし、水密戸開閉装置(船舶区画規程第53条第1項の要件を満たしている場合に限る。)及びエレベーターについては、順次作動するものとすることができる。また、船舶安全法施行規則第60条の6の予備の無線設備を備える船舶にあっては、当該無線設備は、同時に給電される必要はない。

(b) 舵角指示器は、第142条第1号に掲げる操舵機室に備える専用の動力源から給電することとした場合には除外することができる。

(c) 消火ポンプは、電気式の非常消火ポンプ又は主電源を設置した場所の火災からの影響を受けない電気式のものに限る。

(d) 「給電することができる」とは、配線工事等の措置が講じられていることをいう。

(e) 非常電源が蓄電池で構成される場合には、無線設備の負荷については、次の算式により算定した値とすること。

C=t{0.5I(T)+V+a}

t:要求時間(要求される時間に応じ6時間(h)又は1時間(h))

C:負荷(A・h)

I(T):無線設備の送信に必要な電流消費量(A)

V:無線設備の受信に必要な電流消費量(A)

a:上記以外の追加の負荷(ジャイロコンパス、無線設備を操作する

場所の照明装置、DC/ACインバーター等)

(f) 第31号の「その他管海官庁が必要と認める設備」とは、第18号に規定するジャイロコンパスとは別にインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を有効に作動させるためにジャイロコンパスを船舶に備えた場合には当該ジャイロコンパスをいう。

299.3(a) 「船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量」とは、当該非常電源により30分以内に主機(複数の主機を有している場合はいずれか1の主機。(b)において同じ。)、主発電機及び主ボイラを運転状態に入ることができる状態にさせることをいう。

 

 

 

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