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(1) 最上層の全通甲板の上方であること。

(2) 主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所又は特定機関区域内の各場所の外部であって、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(3) 船首隔壁の後方であること。

(4) 暴露甲板から容易に近づき得ること。

2. 第287条第1項の非常配電盤からの電路が分電盤を経由するものである場合は、当該分電盤は専用のものとし、かつ、隔壁甲板の上方に配置しなければならない

 

(関連規則)

1] 設備規程第299条から第302条の2関係(船舶検査心得)

 

(非常電源)

299.1.(a)

第2号の「管海官庁が適当と認める起動装置を有する有効な原動機」は次に掲げる要件に適合するものとする。

(1) 原動機は、0℃において容易に起動することができるものであること。なお、この温度より低い温度の下で非常発電装置を起動することが予想される場合には、非常発電装置の容易な起動を確保するため、適当な加熱装置が設けられていること。

(2) 自動起動する原動機には、少なくとも3回の連続起動が可能な貯蔵エネルギーを有する起動装置が備えられていること。当該原動機に第2の独立の始動手段(例えば、エアモーターにより始動する場合の第2の独立の始動手段としては、セルモーター、手動クランキング等が考えられる。)が設けられていない場合は、自動起動操作により上記貯蔵エネルギーが致命的に消耗されることを防止する措置が講じてあること。さらに、手動により有効に起動することができる場合を除き、30分以内に更に3回の起動を行うことができる予備のエネルギー源が備えられていること。

(3) 電気式及び油圧式の起動装置は、非常配電盤から給電されるものであること。

(4) 圧縮空気式の起動装置は、適当な逆止弁を介して主若しくは補助の圧縮空気タンク、又は非常用空気圧縮機によって給気されるものであること。なお電動の非常用空気圧縮機は、非常配電盤から給電されるものであること。

(5) 起動装置、充気又は充電装置及びエネルギー蓄積装置は、原動機の設置区域に備えられること。また、これらの装置は、原動機の運転以外の用途に使用されるものではないこと。

 

 

 

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