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(b) 本項ただし書の「措置が講じられている場合」とは、手動により空気圧縮機を作動させ、又は非常用の空気圧縮機を作動させることにより、30分以内に主機、主発電機、主ボイラが運転状態に入ることができる場合とする。

299.4(a) 「第31号に掲げる設備に対しては管海官庁が指示する時間」とは、36時間とする。

(b) 「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合の指示」については、次に掲げるところによる。

(1) 船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯については、3時間とすることができる。

(2) 信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置については、連続で30分間とする。

(3) 総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第16号の航海用レーダーについては3時間とする。

(4) 総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第17号から第23号に掲げる設備については0時間とする。

(5) 第2項第23号の舵角指示器への給電時間については、第142条第2号に定める時間とすることができる。

(6) 短時間の航海に定期的に従事する船舶にあっては、36時間の給電時間は、航海時間に応じて12時間まで減じることができる。(ただし、(1)から(5)まで及び第2項第1号に掲げるものを除く。)。この場合においては、資料を添えて、管轄の地方運輸局又は海運支局に相談すること。

300.2(a) 「当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するもの」とは、非常電源の電力が、非常の際に安全を確保するために不可欠な負荷に対し、同時に作動することを考慮して十分な容量を有することをいう。

各号に掲げる設備は、原則として全て同時に作動するものとするが、非常照明設備等連続して給電されるものを除き、各設備の作動形態等を考慮して所要電力量を算定してよい。また、航行中の船舶が掲げなければならない船灯及び航海設備については、考慮することを要しない。

(非常電源)

300.3(a) 非常電源の容量は、始動電流及び負荷の過渡特性を考慮し、次の表に掲げる時間給電できるものであること。

 

 

 

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