(備考) 並行運転を行なう複巻発電機は、負荷を20%から100%まで漸増した場合、電圧 の垂下は、定格電圧の4%までとしてもよい。
(3) 3線式発電機
前(1)及び(2)の規定に適合するほか、正負いずれかに定格電流を、中性線に定格電流の25%を通じた場合、正と中性線又は負と中性線間の電圧差が正負間の定格電圧の2%を超えないこと。
-5. 直流発電機を並行運転する場合、各機の負荷の不平衡は、各機の定格出力の総和の20%と、100%の間のすべての負荷において、各機の定格出力による比例配分の負荷と各機の出力との差が、それぞれ最大機の定格出力の±10%を超えないものでなければならない。この場合、各機は75%負荷において、その定格負荷に比例した負荷を与えるように調整するものとする。
-6. 2線式複巻発電機の直巻界磁巻線は、負極側に接続しなければならない。
-7. 直流発電機の均圧線の断面積は、発電機と配電盤の間の負極接続線の断面積の50%未満であってはならない。
2.4.14 交流発電機
-1. 自励複巻式発電機を除き、各交流発電機には、自動電圧調整器を備えなければならない。
-2. 交流発電機の整定総合電圧変動特性は、無負荷から全負荷までのすべての負荷において、定格力率のもとで、定格電圧の±2.5%以内でなければならない。ただし、非常発電機の場合には、±3.5%以内とすることができる。
-3. 交流発電機を並行運転する場合、各機の有効電力の不平衡は、各機の定格出力の総和の20%と100%の間のすべての負荷において、各機の定格出力による比例配分の負荷と各機の出力との差がそれぞれ最大機の定格有効電力の15%を超えることなく安全運転できるものでなければならない。この場合、各機は、75%負荷においてその定格負荷に比例した負荷を与えるように調整するものとする。
-4. 交流発電機を並行運転する場合、ほぼ定格力率において運転したとき、各機の皮相電力の不平衡は、有効電力を平衡させた状態において、各機の定格出力による比例配分の負荷と各機の出力の差がそれぞれ最大機の定格皮相電力の5%を超えることなく運転できるものでなければならない。
(g) 適用除外
船舶の安全性及び居住性に直接関係のない発電設備及び変電設備については、設備規程第184条の規定による。