(e) 交流発電機は、設備規程200条の規定を満足することが必要である。
(交流発電機)
第200条 交流発電機は、無負荷から定格負荷までの負荷変動に対して原動機の速度変動及び自動電圧調整器の効果をも考慮して定格電圧の4パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、自動電圧調整器を備え付けていないものについては、この限りでない。
(f) 並行運転(又は並列運転)を行う発電機は、設備規程第201条の規定を満足することが必要である。
(並列運転を行なう発電機)
第201条 並列運転を行なう発電機は、あらかじめ各発電機をその定格負荷の75パーセントに調整した後、界磁調整器等により調整しないで負荷の総和を20パーセントと100パーセントの間に増減した場合において、各発電機の比例分担すべき負荷がその発電機の定格負荷の(±)15パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。
(関連規則)
設備規程第201条関連(NK規則)
並行運転を行う発電機
2.4.13 直流発電機
-4. 直流発電機の総合電圧変動特性は、次の(1)から(3)の規定に適合しなければならない。但しこの場合回転速度は、全負荷において定格速度に合わせるものとする。
(1)分巻発電機
温度試験に引き続き、全負荷において定格電圧に合わせた場合、無負荷における整定電圧は、全負荷における電圧の115%を超えないこと。また、すべての負荷における電圧は、無負荷における電圧を超えないこと。
(2) 複巻発電機
温度試験に引き続き、20%負荷において電圧を定格電圧の±1%以内に合わせた場合、全負荷における電圧は、定格電圧の±1.5%以内であること。また、20%負荷と100%負荷間の漸増及び漸減電圧変動曲線の各負荷における平均値は定格電圧より3%以上変動しないこと。