(適用除外)
第184条 船舶の安全性及び居住性に直接関係のない発電設備及び変電設備については、本章のうち、第2節以下の規定(第194条、第195条、第203条、第205条及び第207条を除く)は適用しない。
(設備規程第184条についての説明)
非重要の発電設備及び変電設備に対しては第2節以下は適用しない。ただし、次に示すものは適用する。
第2節 発電機 第194条 (絶縁抵抗)
第195条 (絶縁耐力)
第3節 蓄電池 第203条 (蓄電池室及び蓄電池箱)
第4節 変圧器 第205条 (変圧器の配置及び構造)
第207条 (絶縁耐力)
(4) 電動機の構造及び性能
(a) 電動機の回転軸、潤滑油装置、軸電流の防止、温度上昇限度、整流、絶縁抵抗、絶縁耐力については、設備規程第278条の規定による。
(準用)
第278条 第187条から第190条まで及び第193条から第195条までの規定は、電動機について準用する。ただし、セルモーター等特殊な用途に使用する場合は、第193条の規定はこの限りでない。
(関連規則)
設備規程第278条関係(船舶検査心得)
(準用)
278.0(a) 24V以下の蓄電池によって駆動されるセルモーターの絶縁耐力試験の試験電圧は、第11号表の規定にかかわらず、500Vとすることができる。