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(d) 直流発電機は、設備規程第196条から第199条までの規定を満足することが必要である。

 

(直流発電機)

第196条 直流発電機は、原動機の速度変動をも考慮してなるべく平複巻特性を有し、かつ、20パーセントから100パーセントまでの負荷を漸増し、又は漸減した場合において、その電圧が定格電圧の6パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、負荷の変動の少ない用途に使用するものであって、その電圧特性曲線の垂下が定格電圧の15パーセントをこえないものについては、分巻特性のものでもよい。

第197条 直流三線式発電機は、その正極又は負極の負荷電流を定格電流に等しくし、かつ、不平衡電流を定格電流の25パーセントとした場合において、中性点に対する正極電圧と負極に対する中性点電圧との差が正負両極間の定格電圧の2パーセントをこえないものでなければならない。

第198条 複巻発電機は、その直巻線輪を負極にそう入し、又は両極に等分してそう入したものでなければならない。

第199条 主機により駆動される発電機にはなるべく自動電圧調整器を備え付けなければない。

 

(関連規則)

設備規程第196条及び第199条関係(船舶検査心得)

 

(直流発電機)

196.1(a) 「負荷変動の少ない用途」とは蓄電池充電、照明、通信、電熱等をいう。

199.1(a) 自動電圧調整器は、自動車等に使用される程度の非常に簡単なものでよい。

 

〔説明〕直流発電機について

小型の船で、船内の負荷が主として電灯の場合は、主機(推進軸)に蓄電池充電用発電機(ダイナモ)を連結し、主機運転中は、この発電機が駆動され、蓄電池を浮動充電し、充電停止時は、蓄電池により船内に給電する方法が行われている。

設備規程第199条には、主機に駆動される発電機は、なるべく自動電圧調整器を備え付けなければならないとされている。これは、発電機が主機(推進軸)に連結されているた

め、船の速度により、発電機の回転速度が変わり、また、船のピッチングにより、プロペラが空転し、主機の回転、すなわち発電機の回転速度が変り、従って電圧も変わるので、これを調整するため、自動電圧調整器が必要となるわけである。

 

 

 

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