(材料試験)
第180条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機であって定格出力が100キロワット又は100キロボルトアンペア以上のものの回転軸に用いる材料は、管海官庁の行う試験及び検査に合格したものでなければならない。
ただし、管海官庁が適当と認める機関が発行した合格証明書を有する材料についてはこの限りでない。
(回転軸)
第187条 発電機の回転軸は、十分な強度を有するものであり、かつ、その材料は日本工業規格「炭素鋼鍛鋼品」SF440Aの規格に適合するもの又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。
(潤滑油)
第188条 発電機潤滑油装置は、もれた潤滑油が巻線その他の充電部に侵入しない構造のものでなければならない。
2. スリーブ式軸受は、油面及び潤滑状況を監視できるように装置しなければならない。
(軸電流の防止)
第189条 発電機の軸と軸受との間に軸電流を生ずるおそれのある場合には、これを防止する適当な方法を講じなければならない。
(温度上昇限度)
第190条 発電機の温度上昇限度は、第10号表に定めるところによる。