(関連規則)
1] 設備規程第180条関係(船舶検査心得)
(材料試験)
180.1(a) 「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機」については174.3(a)を準用する。
(b) 「管海官庁が適当と認める機関」は、(財)日本海事協会とする。
2] 設備規程第190条関係(舶検)
海検第48号(59.12.17)
(株)帝国電機製作所の製造に係るF種絶縁の三相誘導電動機の設計検査についてF種絶縁の回転機の温度上昇限度については、下記に定めるところによることとし、特に伺い出ることを要しないこととする。この場合において、F種絶縁の材料についてはJIS C 4003(電気機器絶縁の種類)を参考とし、耐熱性に関し十分検討すること。