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(ii) 軸発電機使用可能な主機の速度調整範囲( rpm〜 rpm)

-3. 規則H編3.2.1-2において、「船舶の正常な稼働状態における推進と安全を維持するために必要な電気設備及び本会が必要と認めるその他の電気設備」とは、「船舶を正常な稼働及び居住状態に維持するために必要なすべての電気設備及び本会が必要と認めるその他の電気設備」から下記に示すものを除いたものをいう。

(1) 主推進装置の一部を構成しないスラスタ。ただし、自動船位保持装置(DPS)用のスラスタは、主推進装置の一部を構成するものとして取り扱う。

(2) 揚錨機

(3) 繋船機

(4) 空気調節装置用冷凍圧縮機

(5) その他本会が差し支えない認めたもの。

-4. 規則H編3.2.1-4において、デッドシップ状態から主推進装置の運転に至る手段は、検査要領D1.3.1-2による。

 

(説明)

外洋航行船とは次の船舶をいう。(船舶設備規程第2条定義)

(a) 国際航海に従事する旅客船

(b) 国際航海に従事しない旅客船であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの

(c) 国際航海に従事する総トン数500トン以上の非旅客船(漁船を除く。)

(d) 国際航海に従事しない総トン数500トン以上の非旅客船であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの

 

(3) 発電機の構造及び性能

(a) 発電機の回転軸、潤滑油装置、軸電流の防止及び温度上昇限度については、それぞれ設備規程第180条、及び第187条から第190条までの規定による。

 

 

 

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