(備考) 表の数値(時間は除く)は、定格値に対する百分率で示す。
(2) 電池から給電される機器
24[V]電池から給電される機器は28〜18[V]に電圧が変動しても実用上支障のないこと。
NK鋼船規則H編3・3・3の(2)において、非常電源装置が蓄電池の場合は、蓄電池の公称電圧の±12%以内(公称電圧が24Vの場合、約27V〜21V)に電圧を維持することと規定されているが、電気機器の許容電圧変動についての規定はない。なお、船舶設備規程には、これらについての規程はない。
JISFの直流電気機器(ベル、ブザー等)では、動作電圧22Vのものは、+20%及び-15%の電圧(26.4V〜18.7V)で機能に異常がないことと規定されている。
1・5・7 スイッチ、接点等の開閉容量及び寿命
電路開閉用のスイッチ、接点などは、それぞれ機器の用途に相応した開閉容量及び寿命をもち、有害な火花を発生しないものとする。