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特に明記される場合を除き、電気機器は、表H2.1に示す電圧及び周波数の変動のもとで支障なく動作するものでなければならない。表に示す変動のもとでは十分な動作ができないもの(電子回路等)には、安定電源装置を通して給電されなければならない。なお、表H2.1は蓄電池系統の電気機器には、適用しない。

また、交流電動機の定常時の電圧及び周波数は同時に変動することを考慮するものとし、この場合の変動は、それぞれの変化百分率の絶対値の和が10%以内とすること。なお、電圧及び周波数の変動の限界は、それぞれの最大幅とする。

 

電圧及び周波数の変動(NK鋼船規則H編・表H2.1)

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(備考) 表の数値(時間は除く)は、定格値に対する百分率で示す。

 

(2) 電池から給電される機器

24[V]電池から給電される機器は28〜18[V]に電圧が変動しても実用上支障のないこと。

NK鋼船規則H編3・3・3の(2)において、非常電源装置が蓄電池の場合は、蓄電池の公称電圧の±12%以内(公称電圧が24Vの場合、約27V〜21V)に電圧を維持することと規定されているが、電気機器の許容電圧変動についての規定はない。なお、船舶設備規程には、これらについての規程はない。

JISFの直流電気機器(ベル、ブザー等)では、動作電圧22Vのものは、+20%及び-15%の電圧(26.4V〜18.7V)で機能に異常がないことと規定されている。

 

1・5・7 スイッチ、接点等の開閉容量及び寿命

電路開閉用のスイッチ、接点などは、それぞれ機器の用途に相応した開閉容量及び寿命をもち、有害な火花を発生しないものとする。

 

 

 

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