1・5・4 温度上昇
機器の各部分に対し許容される温度上昇は船舶設備関係法令及び規則にて示す値を超えないものとする。
1・5・5 母線の定格電流
(1) 発電機母線の定格電流は、2.電気機器 2・2・4項(5)を参照のこと。
(2) 区電箱、分電箱など配線器具内の母線定格電流は、その母線から分岐する回路の保護装置定格電流の総和に利用率を乗じたものとする。なお、利用率はそのつど規定するものとする。
注:区電箱、分電箱の利用率は普通80[%]としている。
1・5・6 電源電圧及び周波数の影響
電源の電圧及び周波数の変動に対し電力消費機器は特に指定される場合を除き、次に示す性能もっていること。
(1) 発電機から給電される機器
NK鋼船規則H編2.1.2-3において、主及び非常配電盤から供給される電気機器は通常起こる電圧及び周波数の変動もとで支障なく動作するように設計及び製作されなければならない。