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(3) Eiは回転子を静止させ、起動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は起動用回転子巻線の端子間に生ずる誘起電圧とする。ただし、界磁巻線又は起動用回転子巻線に高抵抗を接続して起動する場合には、その状態における端子電圧とする。

(4) Esは、二次巻線端子の最大誘起電圧とする。

(5) 電動機として起動する界磁巻線であって、これを短絡して起動するもののうち、その界磁短絡用抵抗値が界磁巻線抵抗値の10倍をこえるものについては、これを界磁巻線を開いて起動するものとみなす。

(b) 配電盤

配電盤の耐電圧試験は、すべての開閉装置及び制御装置の導電部を接続したものと大地間、及び各極又は各相の導電部間に商用周波数の次の電圧を1分間加えて行い、これに耐えなければならない。なお、耐電圧試験中は、計器及び補助器具を取外すことができる。

定格電圧が60V以下のもの:500V

定格電圧が60Vを超えるもの:1000V+2倍の定格電圧(最小1500V)

 

1・5・4 温度上昇

機器の各部分に対し許容される温度上昇は船舶設備関係法令及び規則にて示す値を超えないものとする。

 

1・5・5 母線の定格電流

(1) 発電機母線の定格電流は、2.電気機器 2・2・4項(5)を参照のこと。

(2) 区電箱、分電箱など配線器具内の母線定格電流は、その母線から分岐する回路の保護装置定格電流の総和に利用率を乗じたものとする。なお、利用率はそのつど規定するものとする。

注:区電箱、分電箱の利用率は普通80[%]としている。

 

1・5・6 電源電圧及び周波数の影響

電源の電圧及び周波数の変動に対し電力消費機器は特に指定される場合を除き、次に示す性能もっていること。

(1) 発電機から給電される機器

NK鋼船規則H編2.1.2-3において、主及び非常配電盤から供給される電気機器は通常起こる電圧及び周波数の変動もとで支障なく動作するように設計及び製作されなければならない。

 

 

 

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