注:EPゴムとは、エチレンプロピレンゴムをいう。
4・12・3 電線の許容電流
電線の許容電流は、連続及び短時間使用について、各種ケーブル毎に決められている。
4・12・4 その他
電線の適用法については船舶設備規程、規則等に記載されているので、これらを参照し適用する。なお、接地線を絶縁線心間により込んだもの、遮へい編組のもの、等が同規格にあるが、熱電対温度計用補償電線及び高周波同軸ケーブルは同規格にはないので、前者はJISC1602-95(熱電対)の規格、後者はJISC3501-93(高周波同軸ケーブル)の規格を参照のこと。
4・13 配線器具(電路器具)
主配電盤又は非常配電盤から、船内の多くの電気機器へ給電するには、図4・15のとおり、一般に樹枝状配電方式(稀には環状配電方式)が計画される。その途中において用途又は目的によっていろいろの配線器具(電路器具)が使用される。以下これらを述べる。