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4・12・1 構造の一例

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図4・14 船用電線の構造例

 

4・12・2 導体の最高許容温度

ケーブルの絶縁材料を損傷しない程度の導体における最高許容温度は次のとおりである。したがって、これを超える温度において、使用することは危険であるから、導体の許容電流については、これを守らねばならない。

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注:EPゴムとは、エチレンプロピレンゴムをいう。

 

4・12・3 電線の許容電流

電線の許容電流は、連続及び短時間使用について、各種ケーブル毎に決められている。

 

4・12・4 その他

電線の適用法については船舶設備規程、規則等に記載されているので、これらを参照し適用する。なお、接地線を絶縁線心間により込んだもの、遮へい編組のもの、等が同規格にあるが、熱電対温度計用補償電線及び高周波同軸ケーブルは同規格にはないので、前者はJISC1602-95(熱電対)の規格、後者はJISC3501-93(高周波同軸ケーブル)の規格を参照のこと。

 

4・13 配線器具(電路器具)

主配電盤又は非常配電盤から、船内の多くの電気機器へ給電するには、図4・15のとおり、一般に樹枝状配電方式(稀には環状配電方式)が計画される。その途中において用途又は目的によっていろいろの配線器具(電路器具)が使用される。以下これらを述べる。

 

 

 

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