(22) 消防団に、副団長から班長までの階級にある消防団員を配置し、多様な消防団の活動において指揮活動を行うと規定しています。(第二八条)
(23) 消防隊が、複数の消防用自動車等を乗り換えて搭乗する場合を規定するとともに、消防本部及び署所における人員の総数は、常備消防の運営に必要な全ての人員を、車両に搭乗する隊員、救助のための要員等六項目に区分して、それぞれに必要な数を合算して得た数を基準として、勤務の体制、業務の執行体制、年次休暇等を勘案した数とするとしています。
なお、車両に搭乗する隊員の数については、消防用自動車等を乗り換えて搭乗する場合は、搭乗する隊員の数が最も大きい車両を運用可能な隊員の数としています。(第二九条)
(24) 消防団の業務について、各地における消防団の多様な活動実態や、阪神・淡路大震災以降に再認識された消防団の持つ組織力を踏まえて、消火や火災の予防等に加え、組織力の必要な地震、風水害等の災害の防除等や消防に関連する地域住民に対する啓発等を規定し、消防団における人員の総数及び副団長等の数は、当該業務を円滑に遂行するために必要な数としています。(第三〇条)
五 おわりに
今回の改正作業にあたっては、都市構造の変化、消防需要の変化に対応した基準にするとともに、今日の地方分権の動きに合わせ、消防における市町村の自主性、自立性を尊重したものとすることを念頭におきました。
もとより消防について、市町村の置かれている条件は様々であるため、都市構造、道路交通事情、建築物の構造など消防力を算定するにあたって市町村が判断すべき要素も多岐にわたっています。
市町村においては、新基準に基づいて必要な消防力を算定することとなりますが、その際には市町村の消防責任を踏まえて、十分な検討を行う必要があります。
新基準を基に市町村が必要な消防力を適正に算定し、消防力の整備目標を樹立できるよう、消防庁としては、新基準に基づく消防力の全国的な調査を実施しているところです。