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(14) 消防ポンプ自動車として運用できる放水装置を備えた化学消防車については、地域の実情に応じて、化学消防車を消防ポンプ自動車とみなしています。(第一一条)

(15) 救急自動車の配置台数は、救急隊の配置の実態及び救急需要の急激な増加に対応するため、人口一五万以下の市町村にあってはおおむね人口三万ごとに一台、人口一五万を超える市町村にあっては五台に、人口一五万を超える人口についておおむね人口六万ごとに一台を加えた台数を基準とし、救急自動車の出動頻度、現場到着所要時間等を勘案した数とするとしています。(第一四条)

(16) 消防用自動車等の予備車については、稼動中の車両が故障した時に使用するという概念に、大規模な延焼火災や自然災害時等に対応するため、参集した職員及び毎日勤務者が搭乗するための車両としての位置づけを付加し、非常用消防自動車等と呼称して地域の実情により配置するとしています。

救急自動車については、多数の傷病者が発生した場合等における予備のための車両を非常用救急自動車と呼称して配置するとしています。(第一七条)

(17) 改正前の基準では、無線電話装置の装備を消防ポンプ自動車のみに規定していましたが、こうした装備は、円滑な消防活動を実施する上で災害に出動するすべての消防ポンプ自動車等、特殊車等、非常用消防自動車等及び非常用救急自動車に必要なことから、署所の管理する当該車両には無線電話装置を設置するとしています。(第二〇条)

(18) 消防ポンプ自動車に搭乗する消防隊の隊員の数について、二台の消防ポンプ自動車の連携した活動(ペア運用)によって、個々の消防隊が活動する場合と同等もしくはそれ以上の効果が得られる場合は、一方の消防隊の隊員の数を四人にできることとし、手引動力ポンプ又は小型動力ポンプを操作する消防隊の隊員の数は四人として、それぞれ改正前の基準を緩和しています。

また、常備消防にあっては消防ポンプ自動車、はしご自動車又は屈折はしご自動車、化学消防車、救急自動車及び救助工作車に搭乗する隊員のうち一人は、消防司令補又は消防士長の階級にある消防吏員とし、消防団にあっては消防ポンプ自動車に搭乗する隊員のうち一人は、部長又は班長としています。(第二二条第一項、第二項、第三項、第五項及び第七項、第二三条第二項、第二四条第二項)(別図4)

 

別図4 水槽付消防ポンプ自動車を活用したペア運用事例

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(注) ○:水槽付消防ポンプ自動車の搭乗員 ●:消防ポンプ自動車の搭乗員

 

(19) 改正前の基準において規定していた望楼員を削除したことから、通信員は常時配置するとしています。(第二五条)

(20) 消防本部又は署所において、専ら火災の予防業務に従事する消防吏員を予防要員と呼称し、その算定にあたつては、予防業務について危険物に関する業務とこれに該当しない業務に二分して、それぞれの業務に必要な人員数を合算して得た数を基準に、当該市町村に存する危険物の製造所等の種類、防火対象物の数、石油コンビナート等特別防災区域の有無等を勘案した数とするとしています。(第二六条)

(21) 消防本部及び署所に、消防司令長から消防士長までの階級にある消防吏員を配置し、指揮活動を行うと規定しています。(第二七条)

 

 

 

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