4.2 情報の表示
4.2.1 センサを除く全ての表示、及び、全ての船首方位出力は真船首方位を指示すること。
4.2.2 電子的補正のため、手作業で設定可能な値は、適切な手段によって表示可能であること。
4.3 精度
4.3.1 THDは、センサ部分を接続して精度試験を行うこと。
センサ部分が伝達部分と一体に設計されている場合は、その装置は合体して試験されること。
4.3.2 THDは、適用可能な限り、決議A.424(XI)あるいはA.821(19)で指定される海象条件の下に、出力端で、少なくとも下記の精度に適合すること。
.1 伝達と分解能誤差
分解能誤差を含め伝達誤差は±0.2°以内であること;
.2 静的誤差
静的誤差は±1.0°以内であること;
.3 動的誤差
動的誤差の振幅は±1.5°以内であること。
動的誤差の振幅が±0.5°を超える場合は、
動的誤差の周波数は、0.033Hz以下、同じく周期は30秒以上であること;
*センサ部分が磁気によるものである場合は、それはIMO決議A.382(10)に適合すること。そして別の基準により試験を行うこと。
そして、
.4 追従誤差
旋回レート別の追従誤差は、
−旋回レート10°/秒までで、±0.5°以内;そして
−旋回レート10°/秒から20°/秒までの間で、±1.5°以内であること。
4.4 インターフェイス
少なくとも1出力は、関連する国際舶用インターフェイス規格**に適合すること。
(**IEC 61162)
5. 電磁的適合性
電磁的干渉とイミュニティーに関して、装置は決議A.813(19)***及び決議A.694(17)***に適合すること。(***IEC 60945とIEC 60533)
6. 故障状態
THDの故障及び電源喪失を示す警報を備えること。