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4.2 情報の表示

4.2.1 センサを除く全ての表示、及び、全ての船首方位出力は真船首方位を指示すること。

 

4.2.2 電子的補正のため、手作業で設定可能な値は、適切な手段によって表示可能であること。

 

4.3 精度

4.3.1 THDは、センサ部分を接続して精度試験を行うこと。

センサ部分が伝達部分と一体に設計されている場合は、その装置は合体して試験されること。

 

4.3.2 THDは、適用可能な限り、決議A.424(XI)あるいはA.821(19)で指定される海象条件の下に、出力端で、少なくとも下記の精度に適合すること。

.1 伝達と分解能誤差

分解能誤差を含め伝達誤差は±0.2°以内であること;

.2 静的誤差

静的誤差は±1.0°以内であること;

.3 動的誤差

動的誤差の振幅は±1.5°以内であること。

動的誤差の振幅が±0.5°を超える場合は、

動的誤差の周波数は、0.033Hz以下、同じく周期は30秒以上であること;

*センサ部分が磁気によるものである場合は、それはIMO決議A.382(10)に適合すること。そして別の基準により試験を行うこと。

そして、

.4 追従誤差

旋回レート別の追従誤差は、

−旋回レート10°/秒までで、±0.5°以内;そして

−旋回レート10°/秒から20°/秒までの間で、±1.5°以内であること。

 

4.4 インターフェイス

少なくとも1出力は、関連する国際舶用インターフェイス規格**に適合すること。

(**IEC 61162)

 

 

5. 電磁的適合性

電磁的干渉とイミュニティーに関して、装置は決議A.813(19)***及び決議A.694(17)***に適合すること。(***IEC 60945とIEC 60533)

 

6. 故障状態

THDの故障及び電源喪失を示す警報を備えること。

 

 

 

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