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・4項。アプホルストリーの材質に難燃性を要求するイギリスのコメントについて長い議論をした。反対が多く了承されず、現状の調査をすることになった。

・4.4.1項。機関場所に使用するinsulationの前にacoustic and thermalを追加する。

・4.4.1項。酸素指数の試験方法にISO11925-2を追加するかどうかはMr. Hartzがその内容を確認して決める。

・4.4.1項。60℃における酸素指数の試験は困難との指摘があり、議論した。

・5.2項。炭酸ガス消火器を居住区画に設置するのは危険だとのイギリスのコメントについて、6.2.4項で規定されている制限をふくめ長い議論をした。

・5.3.2項。調理場所に設置する消火器材についてPart2と対比して明確にした。Part1では、持ち運び式消火器または消火毛布または水霧装置によって保護し、スプリンクラーは設置しない、と表現することになった。

・5.3.3項。機関場所の防火について長い議論があった。Mr. Hartzからは基本的な考え方として、全ての機関場所を固定式消火装置で保護するのが原則で、例外を許す条件を決めるのがその次だとの発言があった。これについては日本からスターンドライブ艇を念頭においてポータブル消火器を使用できるよう要望するコメントを提出していた。長い議論の未、CENのMr. Handleyが以下のように表にまとめ了承された。

 

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・スターンドライブ艇のうち、エンジンが平らなコックピット床下にある艇は固定式となる。5.3.3項については以上の結果をもとにMr. Hartzが書き直す。

・6.3.2項及び633項。日本からコメントを出していた項目。Mr. Hartzから説明があり、ボートに設置する消火器は、A火災及びB火災を消火できる能力があるものを原則とし、その時の最低の能力を定めたのが6.3.2項で、炭酸ガス消火器はあくまでも補助的に使用する。これを分かりやすくするために6.3項の条項を書き直しかつアレンジし直す。

・6.3.7項。25kW未満の船外機艇についても消火器を設置する。

・6.3.8項。10mの長さ制限を外す。

・6.4項。10m未満の艇について1m以内に設置するのは困難との日本のコメントを出していたが、距離はコックピットの端部から計測するとの回答を得て現状で納得した。

・以下は時間切れとなった。

 

4.5 ISO/TC188/WG15 Liferaft

(a) 議事概要

標記について審議の結果、次のとおりとなった。

【審議の結果】

・本基準は、ライフフフトの製造要件に関する基準であり、作業部会のメンバーはライフラフト製造メーカ及び検査に従事している関係者で占められている。

・会議の前半は、現存するSOLAS、ORC規則などと本基準との関係が議論された。ライフラフトメーカーは、SOLAS対応の製品を作っており、SOLASで規定されている部分は、それと矛盾しないようにすることになった。

 

 

 

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