・4.8項の other metalsの項目は削除。
・英国から5.1.項のSolid Timberの章に「締結」と「接着」を加えてはどうかとのコメントがあったが、これらについては加えないことになった。
・Table1は、Part1とPart2に分かれているが、紛らわしいので区別しないことになった。」
・オーナーズマニュアルに関するAnnexAは温度と塗装に関する部分をのぞいて削除
4.1.3 Part4 (Workshop and manufacturing)
(a) 資料
Text of ISO/DIS12215-4 (2000-06-12版draft)(添付資料3)
(b) 議事概要
Part4について審議の結果、次のとおりとなった。
【審議の結果】
・3.2.1項の第4節「Structural parts shall〜」は、構造用材料以外でも有効期限の切れた材料を使ってはいけないので、削除する。
・オランダから3.2.3項の硬化剤と促進剤については、離して保管するようコメントがあったが、促進剤入り樹脂もあるため、修正はしない。
・3.5.2項の第7節にあるガラス含有量を定期的にチェックするのあとに「by samplings」を付け加えるというコメントがドイツからあったが、方法は限定しないので、追加しない。
・3.6.1項の最初の2節は、舟艇製造業者に関係ないので、削除すべしとのコメントがあったが、原文のままで削除しない。
・3.7項のlaminate curingは「open mould」のハンドレイアップを前提にして書かれている。最近は「close mould」工法でも舟艇製造が行われいるので、クローズ工法の項目を追加してはどうかとの意見が米国から提案された。
・4.3.2.3項の有資格者による溶接作業の項目にある最後の技能試験とその認定の保管の文章は削除する。
・4.5.4項の削除要求があったが、これはこのままで削除しない。
・4.5.5項として紫外線に対する保護の項目を新規に追加する。
・4.7項としてSurface coatingの項目を新現に追加する。
・6.2.1項のPlywoodは水平にして保管するという文章は削除する。なぜなら、垂直に立てて保管してもPlywoodは問題ない。
・8.2項のresponsibilityの項目はすべて削除する。
・11.3項の文書に記載する内容の項目の削除要求が米国からあったが、削除はしない。
Part5(ISO12215-5)及びPart6(IS012215-6)のコメントに対する審議は、5月3〜4日の2日間、ハンブルグでWGを開催し行うことになった。また、Part5及び6を一つのPartにしてはどうかとの意見もあったが、審議がさらに長引くので、2つのパートで進める。Part6に加えるアイテムについても次回までに考えることになった。ただし、ラダーは、外力や設計要件が船体構造とは異なるので、Part6には、加えない。将来Part7として考えることは可能とのことになった。
4.2 ISO/TC188/WG11 Seacocks & Through-hull fittings
4.2.1 Bilge pumping system
(a) 資料
Text of ISO/DIS15083 (2000-09-12版draft)(添付資料4)