F. ウイング・イン・グランド(WIG)艇要件の作成
英国及びその他の代表は、以前作成したWIGコード案は、根本的な改正を要するとの見解を述べた。小委員会メンバーから出された各種の見解を一覧として列挙し、解決を要する事項を明確にし、かつ、実施する作業の輪郭を固めるため、この件に関する立案部会を設置した。小委員会は立案部会の報告を承認した。小委員会はまた、HSCコードをもはやたたき材料として使用すべきでないとし、まったく新しい取り上げ方をすべきであるとした。更に、WIG艇に関する基準は、コードとしてではなく、ガイドラインとして作成すべきであるとした。小委員会は、WIG艇の定義を更に明確化させることとし、同艇の復原性に関する関係情報を収集・解析し、リスクを基礎とした評価方法を固め、かつ、WIG艇ガイドライン案を作成することに同意した。この作業を行うのに少なくとも2年は要するであろうとした。委員会には、目標完成時期を2003年まで延長するよう要請した。文通部会が、会期間にこの件について作業を進めるため設置された。
G. 保温性向上
MSC71は、小委員会に対し、環境状況に応じた乗組員及び旅客の防寒に係るガイドライン及び適切な性能基準を作成するという業務を課した。ノルウェーはSOLAS第 章及びLSA(救命設備)コードの提案されている改正を含む保温具関係要件を提案した。提案された改正は、委員会の所掌の域を越しているものであり、検討し得ないとされた。英国は、ノルウェーの提案について、いくつかの関心を表明した。保温救命胴衣は、ある状況においてはイマーション・スーツに代わるより適当なものと位置づけられた。小委員会は、ノルウェーに対し、DE44で検討するため、その提案した改正を、提案されるガイドライン及び性能基準という体裁に固め直すよう求めた。目標完成時期は2001年とする。[標記の件について、IMO/DEとの新たなISOの連携の可能性につき要注である。]
H. 船舶からの大気汚染の防止に関するMARPOL附属書に基づくガイドライン
小委員会は、船内で使用するため搭載される燃焼目的のための燃料油の試料採取に関するガイドライン案に同意し、MEPC45に当該ガイドラインの検討を求めた。この議題項目のこの部分については結了したことが報告された。
小委員会は、ドイツが船内NOX監視記録装置に関するガイドライン案作成の支援となる情報収集の中心として機能を継続することに同意した。小委員会は、性能規格がすでにNOX技術コード(NOXテクニカル・コード)に盛られていることを認めた。したがって、小委員会は、MEPCが要求するガイドラインの作成に焦点を絞ることとした。目標完成時期は2003年とする。
I. 決議MEPC.60(33)及びA.586(14)の改正
MEPC42は、決議MEPC.60(33)及び決議A.586(14)の改正を検討することと、船内汚染関係機器の性能基準を作成することとの必要があるとした。本件は、DEの所掌で措置すべきものとされたものであった。MSC70は、目標完成時期を2002年と定めた。小委員会は決議MEPC.60(33)及びA.586(14)の改正案作成又は汚染防止機器の性能基準作成の意図をもって、関係文書及び見解を検討するため作業部会を設立した。小委員会は、作業部会の報告を承認し、MEPC.60(33)の見直しには、ビルジ水が、貨物区域からの油性バラストよりも、より多くの混合成分を含んでいるから(このことは、決議A.586(14)が指摘しているところである)、より複雑な事情がからんでくる点を確認した。したがって、小委員会は、最初、決議MEPC.60(33)に基づく装置に関する規格を検討する決定をした。小委員会は、次のとおり、(規格改正前に)着手すべき6つの優先項目があることを了承した。
(1)乳濁液、(2)高密度燃料油等の試験液、(3)規格の柔軟性、(4)改ざんのおそれのない装置、(5)記録、及び(6)装置の維持管理等の乗組員による管理小委員会は、新たなMEPC決議により採択される新改正規格作成を目途として、現行規格を改正すべきであるとの見解とした。決議MEPC.60(33)の改正本文作成を業務とする文通部会設置が合意された。[本件について、IMO/DEとISOとの新たな連繁の可能性につき要注である。]