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他のISO専門委員会との連係

ISO内の最も重要な連係は、TC67(石油及び天然ガス業界に係る材料、機器及び沖合構造物)との連係である。MOU(了解覚書き)は、TC8及びTC67の議長間で2000年9月11日に署名された。このMOUは、「両TC間の多々ある共通の海事利害関係」と「IMOのSOLAS又はMARPOLの規制を受けた船体構造、投揚錨装置又は航行設備を備えた、石油若しくは天然ガス装置又は上部構造物のある沖合掘削生産船関係にいっしょに参加したいとの希望」とがあることを考慮に入れて成立した両TC間でのISOの最初の協定である。TC8は、IMOとの主要なISOインターフェース(他機関との接続)を引続き担当する。

ISO内のその他の内部的連係は、(特定の業種の部門ということではなく)設備又は特定のシステムに係る責任を横の関係にて有する諸専門委員会と、主として結ばれる。ここでの重要なことは、各専門委員会で作成される規格が海洋環境において有用であることを確保し、かつ、機能に関する専門家の専門知識を利用していることである。

 

・募集及び一般広報

1. 欧州、アジア及び米国の非常に活発な参加を得ているが、主要な取組みとして、我々の活動的メンバー国参加を、より多くの開発途上国、他の地域機関(COPANT、PASC等)に更に広げることであろう。我々は、活動的なメンバーの増加に専念するのみでなく、我々は、我々のメンバーの職種の幅を大きくし、建造者、運航者、船主、供給者、設計者、政府その他ユーザーといった海事産業のすべての面を十分代表させるよう尽力することとなる。

2. TC8の活動をよく知ってもらうための広報については、広報宣伝(Publicity/Public Relations)議長と、アドホック・グループ(ISO/TC8議長指名)を通して調整が行われるであろう。TC8の活動(すなわち、分科委員会会議、個々の委員会会議、及び主要成果)の広報をますます盛んとする方向に努力の焦点を合わせることとなろう。これは、「各種の海洋産業出版物の使用」及び「海事業界にISO委員会TC8の尽力の程を更に有効に知らしめ得る他の宣伝手段」を通して達成するものとする。

3. 多くの記事が、ISO定期刊行物にてこれまでに出されており、今後もこれは継続されるであろう。特別記事は、BIMCO1998年概観中に収められていた。ISO/TC8ニューズレターが、刊行されている。これは現在1,500を超す部数で年2回発行されている。これは、直接ウエブ・サイトでの使用のためにはカラーで製作されている。ISO/TC8のパンフレットは、作成され、広く配布されてきた。このパンフレットは、定期的に現状に適合するよう見直しを受け、ISO/TC8のための主要な宣伝用具として用いられるであろう。講演や説明は、議長、顧問グループのメンバー、及び分科委員会議長が、各種国際会議、シンポジウム、その他の集会において、ISO/TC8とその活動状況についての一般の関心を高めるため、行うであろう。議長は、テレビ、ラジオその他のメディアを通じ、TC8会議に関し、インタビューを行ってきたし、また可能なら今後もこれを続けるであろう。

4. 船舶及び海洋技術に関するISO規格の要約集成版が発行されており、1年おきに更新されるであろう。これは、規格のもとであるISO TCいかんにかかわらず、海事産業に関するISO規格の骨子を含む即席参照用文献として利用し得る。現在の国の海事規格及び地域の海事規格の検討版が刊行されたが、これは、以後も維持される。これは、国際規格にとり、潜在している分野を早急に参照する上に用い得る。

5. ISO/TC8作業計画とともに、ニューズレター、パンフレット、演説、その他広報用材料はすべて、インターネット上で利用可能とされよう。

6. TC8メンバーを訓練したり、新たに積極的活発な参加者を引きつけるため周知したり、又は現格作成過程の助けとしたりするため、特別な出版物を作成することが考えられる。

7. 会議及びセミナーは、1以上の技術分野において、知識の向上に役立たせるため行うことが考えられる。セミナーは、委員会会議と同時に主催国において、業界、政府機関及び教育機関に対し、施されている。

8. 議長設立のアドホック・グループにより、奨学計画が検討されている。

 

5 ISO/TCの目的及びその達成のための戦略

 

5.1 ISO/TCの規定された目的

ISO TC8は、海事社会の規格作成における国際的に認められている専門家組織である。常に改善を行う過程の一端として、ISO/TC8は、「要件及び規則を定める国際海事機関(IMO)」と「国際海運業界及び造船業界」との間に立ち「連係機関」としての全世界的規格団体である旨、その戦略的見方を修正した。

我々の規格は、次の諸目的に沿うものでなければならない。

 

 

 

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