第4-8図 舷窓の位置と規格
沿海区域または平水区域を航行区域とする船舶の舷窓については下記による。
備考 1. *の規定は上甲板下への昇降口に暴路部における閉鎖要件に適合する保護がされていない場合のものである。 2. 上記に規定したもの以外は、その取付位置に応じ、十分な強さ及び風雨密性を確保し得るものとする(Fと仮称)。 3. 上甲板直上における船楼及び甲板室に設ける舷窓は、船楼又は甲板室における戸口の敷居の高さ以下の個所に取付けないこと。ただしやむを得ない場合において内蓋つきのものとするときはこの限りではない。
備考 1. *の規定は上甲板下への昇降口に暴路部における閉鎖要件に適合する保護がされていない場合のものである。
2. 上記に規定したもの以外は、その取付位置に応じ、十分な強さ及び風雨密性を確保し得るものとする(Fと仮称)。
3. 上甲板直上における船楼及び甲板室に設ける舷窓は、船楼又は甲板室における戸口の敷居の高さ以下の個所に取付けないこと。ただしやむを得ない場合において内蓋つきのものとするときはこの限りではない。
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