別表第3 一層甲板船のVと総トン数 V:閉囲場所の合計容積から除外場所の合計容積を控除した数値 K1:規則第9条に定める係数 K1=0.2+0.02 log10V 注:1969年の「船舶のトン数測度に関する国際条約」附録IIの表により係数を求める場合は、表に掲げられたVの中間のK1の値は挿間法により求める。そのK1の値が、上式で求めた値と差を生じることがある。その場には上式により算出した値を用いる。
別表第3 一層甲板船のVと総トン数
V:閉囲場所の合計容積から除外場所の合計容積を控除した数値
K1:規則第9条に定める係数
K1=0.2+0.02 log10V
注:1969年の「船舶のトン数測度に関する国際条約」附録IIの表により係数を求める場合は、表に掲げられたVの中間のK1の値は挿間法により求める。そのK1の値が、上式で求めた値と差を生じることがある。その場には上式により算出した値を用いる。
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