(ニ) (7)及び(8)の特定設備の共同使用又は借り受けのものについては、自己のものと同様に使用できることの裏付けとなっている協定書又は契約書が必要である。
従って口頭契約とか、あいまいな契約内容のものは適当でない。
(ホ) 主任技術者は、当該事業場の業務に専ら従事する者を、事業場ごとに、また、鋼船、木船別にそれぞれ別人を選任しなければならない。(2以上の事業場のかけもち、鋼・木のかけもちはできない。)
届出は次の書式をもってするが添付書類については後述する。
又、事業主が自ら主任技術者となる場合は、選任ということにはならないが、前記に準じて届出るものとする。