(注)1. (イ)については、船台の周辺にある建物、クレーン、その他の構築物等を勘案してその船台で造修することができる最大の長さ、最大の巾、最大の深さ、最大の重量を記載するものとする。 2. 船台が並列して設けられている場合は、それぞれの船台を同時に使用して造修するものとして、記載すること。 3. 本事業計画書の記載事項(1に係る事項を除く。)を変更しようとするときは、事前に変更届出をさせるよう指導するものとする。
(注)1. (イ)については、船台の周辺にある建物、クレーン、その他の構築物等を勘案してその船台で造修することができる最大の長さ、最大の巾、最大の深さ、最大の重量を記載するものとする。
2. 船台が並列して設けられている場合は、それぞれの船台を同時に使用して造修するものとして、記載すること。
3. 本事業計画書の記載事項(1に係る事項を除く。)を変更しようとするときは、事前に変更届出をさせるよう指導するものとする。
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