(ロ) 4の特定設備の配置を示す図面は略図でよいが、各特定設備の位置と名称及び主要寸法を図示し、登録申請書に記載された特定設備の明細と必ず合致し、くい違いのないようにすること。 又、船台は別に側面図、横断面図を作成し添付するとともに、移動式クレーンは、当該クレーンの行動範囲を図示し、軌条による移動クレーンについては、両端における行動半径を、固定式クレーンについても行動半径を図示すること。 (ハ) (6)の事業計画書については次の書式により作成すること。
(ロ) 4の特定設備の配置を示す図面は略図でよいが、各特定設備の位置と名称及び主要寸法を図示し、登録申請書に記載された特定設備の明細と必ず合致し、くい違いのないようにすること。
又、船台は別に側面図、横断面図を作成し添付するとともに、移動式クレーンは、当該クレーンの行動範囲を図示し、軌条による移動クレーンについては、両端における行動半径を、固定式クレーンについても行動半径を図示すること。
(ハ) (6)の事業計画書については次の書式により作成すること。
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