5. 登録申請に必要な書類
◎登録申請に必要な書類(各2部ずつ)
(1) 登録申請書(施行規則第1号様式)
(以下添付書類)
(2) 法第7条第1項各号に該当しない旨を証するに足りる書類
(3)
(i) 既存の法人は
定款及び登記簿の謄本
(ii) 法人を設立しようとする者は
イ 定款
ロ 発起人又は設立者の名簿
(iii) 個人企業者は
戸籍抄本
(4) 事業場の位置を示す図面
(5) 特定設備の配置を示す図面
(6) 事業計画書
(7) 特定設備を共同使用するものは、自己のものと同様に使用できる使用権を確認できる書類
(8) 特定設備を借り受けているものは、借り受け期間が6ケ月以上であること及び事業場内にあるのと同様に、また、自己のものと同様に使用できることを確認できる書類
(9) 現図工事又は溶接工事の全部又は一部を常に特定の工場に委託する場合は(小型鋼船のみ)当該委託工場の所在地、工事能力及び特定設備の詳細を明記した委託契約書の写
(10) クレーンの検査証又はクレーン報告書の写(小型鋼船のみ)(労働基準監督署発行のもの)
(11) 主任技術者の選任等届出書
(12) その他特記事項があればその書類
参考事項
(イ) (2)の法第7条第1項各号に該当しない旨を証するに足りる書類は、登録申請者又はその役員が、この法に違反して刑に処せられたとか、登録を取り消されてから1年を経過しないかの欠格事項がないかを確めるものであるが、現在はそのような事例に該当するものが出ていないので差当っては次のような書式のものでよい。