(ii) 近海区域の範囲のうち、沿海区域の任意の1点から当該船舶の最強速力で2時間以内で往復できる範囲内、ただし沿海区域から20海里を超えない範囲とする。 この場合、任意の1点から2時間以内(ただし、40海里を超える場合は40海里以内に限る。)で到達することができるところに避難港がある場合は、更にそこから2時間で往復できる範囲内(ただし、避難港から20海里を超える場合は、20海里以内に限る。)の水域とすることができる。 これらの水域は、下図を参考にその範囲を決定するものとする。
(ii) 近海区域の範囲のうち、沿海区域の任意の1点から当該船舶の最強速力で2時間以内で往復できる範囲内、ただし沿海区域から20海里を超えない範囲とする。
この場合、任意の1点から2時間以内(ただし、40海里を超える場合は40海里以内に限る。)で到達することができるところに避難港がある場合は、更にそこから2時間で往復できる範囲内(ただし、避難港から20海里を超える場合は、20海里以内に限る。)の水域とすることができる。
これらの水域は、下図を参考にその範囲を決定するものとする。
注2 ここでいう「限定沿海」とは、沿海区域の範囲のうち平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内往復できる範囲内をいうものとする。この場合、母港又は母港を含む平水区域より片道2時間以内で到達することができるところに避難港がある場合は、更にそこから2時間で往復できる範囲内の水域とすることができる。また、当該水域に加えて、他の平水区域である水域を含めて当該船舶の航行区域を定めてもさしつかえない。 これらの水域は、下図を参考にしその範囲を決定するものとする。
注2 ここでいう「限定沿海」とは、沿海区域の範囲のうち平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内往復できる範囲内をいうものとする。この場合、母港又は母港を含む平水区域より片道2時間以内で到達することができるところに避難港がある場合は、更にそこから2時間で往復できる範囲内の水域とすることができる。また、当該水域に加えて、他の平水区域である水域を含めて当該船舶の航行区域を定めてもさしつかえない。
これらの水域は、下図を参考にしその範囲を決定するものとする。
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