注1 ここでいう「近海区域」とは、次の(i)又は(ii)の水域をいう。
(i) 近海区域の範囲のうち、母港から当該船舶の最強速度で2時間以内で往復できる範囲内。
ただし母港から20海里を超えない範囲とする。
この場合、母港から2時間以内(ただし、40海里を超える場合は40海里以内に限る。)で到達することができるところに避難港がある場合は、更にそこから2時間で往復できる範囲内(ただし、避難港から20海里を超える場合は、20海里以内に限る。)の水域とすることができる。
これらの水域は、下図を参考にその範囲を決定するものとする。