注3 ここでいう「限定沿海」とは、上記注2により定められる区域のうち平水区域である水域及び海岸から5海里以内の水域をいうものとする。ただし、船舶の構造、復原性、乾げん、閉鎖装置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、注2に定める範囲内まで拡大してさしつかえない。この場合少なくとも次の条件を満足していること。
(i) 全通甲板を有するもの又は船首暴露部甲板の長さがaLよりも大きいものであること。

(ii) 人を搭載しない状態による最小乾げん(F1:単位メートル)が次式を満足すること。

注4 上記注1、注2又は注3により航行区域を限定した場合は、具体的に船舶検査証書に記載するに当たっては、○○と○○を結んだ線、○○から真方位○○度に引いた線等の表現を用い、その範囲を明示すること。
注5 当該船舶の用途及び目的等を考慮し、付与する航行区域の範囲は最小限に限定すること。
注6 最強速力とは、船底が汚損していない状態で、平穏な海上における連続最大出力時の速力とし、喫水は原則として、満載喫水線の指定を受ける船舶にあっては指定された喫水、その他の船舶にあっては計画喫水とする。
注7 小型遊漁兼用船に本表を適用するに当たっては、当該小型遊漁兼用船の航行区域は漁ろうをしない間の航行区域とする。