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(1) 船舶を初めて航行の用に供するとき。

(2) 船舶検査証書の有効期間が満了したとき。

前記(2)の場合は、(1)に該当する場合の検査を行った後に定期的に行う趣旨であって{船舶検査証書の有効期間は、原則として5年と定められており、旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は危険物ばら積船、特殊船及びボイラ(船舶機関規則第42条のボイラに限る。)を有する船舶を除く小型船舶は6年と定められている。}定期検査は有効期間の満了日前に行われることになる。

なお、製造検査、予備検査に合格した船舶の第1回定期検査においては、その製造検査、予備検査を受けた部分の検査は省略される。(法第6条第4項、施行規則第16条)

 

5.1.2 中間検査

中間検査は、第1種中間検査(法第2条第1項各号に掲げる事項、満載喫水線及び無線電信、又は無線電信等について行う中間検査)及び第2種中間検査(法第2条第1項第1号、第2号、第4号から第6号まで及び第9号から第13号までに掲げる事項、満載喫水線及び無線電信、又は無線電話について行う中間検査)があり、次表の区分に応じ、次表の時期において行う。(法第5条、施行規則第18条)

 

船舶検査証書の有効期間が5年の船舶(施行規則第18条第2項)

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