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注:第1条第2項第1号の船舶とは、もっぱら漁ろう(付属船舶を用いてする漁ろうを含む。)に従事する船舶をいう。

 

施行規則第18条第3項

:上記の表による区分を異にすることとなった船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、上記の規定にかかわらず、当該船舶についてした法第5条の検査の時期及び当該検査において検査した事項を考慮して管海官庁または小型船舶検査機構が指定する。

 

 

 

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