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(イ) ろかいのみをもって運転する、6人を超える人の運送に供しない舟及び施行規則第2条第2項に定める船舶

(ロ) 臨時航行許可証を受有している船舶

(ハ) 試運転を行う場合の船舶

(ニ) 湖川港内の水域(告示で定めるものを除く。)のみを航行する船舶

(ホ) 推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送のように供するものを除く。)

3) 施設の適用が猶予されるもの

旅客船を除く次の船舶に対しては、施設の義務が当分の間猶予される。(法第32条ノ2)

(イ) 沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の船舶

(ロ) 沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の船舶であって2時間以内に往復できる範囲に限定されているもの

(ハ) 平水区域を航行区域とする船舶

(ニ) 総トン数20トン未満の船舶であって、漁ろうに従事する水域が専ら本邦の海岸から100海里以内で漁ろうに従事する船舶、漁ろう以外の場合において長さ12メートル未満の船舶にあっては沿海区域、長さ12メートル以上の船舶にあっては、沿海区域のうち平水区域から2時間以内に往復できる水域を航行するもの

(ホ) 専ら本邦の海岸から100海里以内の海面又は水面において従業する総トン数20トン未満の漁船

 

5. 検査

5.1 船舶検査の種類

前4.1に述べた「法2条にいう所要施設の強制」の適用を受ける船舶については、すべて国又は小型船舶検査機構の検査の適用がある。(検査の適用除外は、施設等の適用除外と同様である。)

この検査には、船舶所有者が受検義務を有する定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、国が必要と認めるときに行う特別検査(法第5条)、船舶の製造者が受ける製造検査及び物件の保持者が受ける予備検査(法第6条)に大別されるが、検査については、船舶の用途、大きさ、航行区域により適用される基準に差がある。

 

5.1.1 定期検査

定期検査は、船体、機関、帆装、排水設備、操舵、係船及び揚錨の設備、救命及び消防の設備、居住設備、衛生設備、航海用具、危険物その他の特殊貨物の積付設備、荷役その他の作業の設備及び電気設備について、更に、満載喫水線を標示することを強制されている船舶については満載喫水線について、また、無線電信又は無線電話の施設を強制されている船舶についてはこれらの施設について、次に掲げる場合に行う精密な検査である。

 

 

 

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