別紙 (主任技術者の資格要件) 第九条 法第十一条第一項第三号の運輸省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。 一 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を習得して卒業した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者
別紙
(主任技術者の資格要件)
第九条 法第十一条第一項第三号の運輸省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。
一 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を習得して卒業した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者
前ページ 目次へ 次ページ