木船
第2条によれば「木船」とは、「総トン数20トン以上又は長さ15メートル以上の木製の船舶」となっている。
ここでいう「木製の船舶」とは、外板等の主要構造が木材で作られている船舶をいう。
また、木船は、竜骨となる木材の大きさから、その大型化には自ら制限があり、仮に構造されるにしても、総トン数500トン未満の場合と製造方法が特に異なってくるとは考えられないので、本法では、総トン数500トン以上の木船と、総トン数500トン未満の木船を特に区分していない。
修繕
例えば漁業共同組合に加入している組合員がその所有する船舶について、当該協同組合の所有するドック又は引揚船台(引揚場における上架設備を含む。)を使用して船主が自らペンキ塗り等の極めて軽微な保守のための工事を行うときは、これを修繕とはみなさない。
総トン数及び長さ
総トン数は船舶のトン数の測度に関する法律の規定による総トン数をいい、長さは、船舶法施行細則第17条の2第1項第8号の規定による長さをいう。
主任技術者
法は、小型鋼船の造修業にかかわる主任技術者の資格につき、大学・高専で造船に関する学科を修得して卒業後3年以上の実務経験を有する者又は、高等学校・中等教育学校で造船に関する学科を修得して卒業後7年以上(小型鋼船修繕業にあっては5年以上)の実務経験を有する者としている。(法第11条第1項第1号及び第2号)
また、木船の造修業の資格につき、大学・高専の造船科を修得し、卒業後実務経験3年以上の者、高等学校・中等教育学校の造船科を修得し、卒業後実務経験7年以上(木船修繕業にあっては5年以上)の者又は、実務経験15年以上(木船修繕業にあっては、10年以上)の者としている。(法第11条第2項第1号、第2号及び第3号)
4. 特定設備について
特定設備
登録していない特定設備は、小型船の造修工事に使用できないから注意のこと。