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二 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業したのち、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有するのであって、運輸大臣がさだめる主任技術者を養成するための講習(以下「主任技術者養成講習」という。)を修了したもの

 

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