【備考1】 ▲(区分変更)の時期に、第18条第6項の規定により、次回指定される「第2種中間検査」をその時期を繰り上げて受けてもよい。 この場合、次の通りとなる(検査基準日が変更される。)。
【備考1】
▲(区分変更)の時期に、第18条第6項の規定により、次回指定される「第2種中間検査」をその時期を繰り上げて受けてもよい。
この場合、次の通りとなる(検査基準日が変更される。)。
○当該区分変更検査は、第2種中間検査及び臨時検査(用途変更)とする。 ●第2種中間検査が指定される(検査基準日の前後3月以内)。 第3種中間検査が指定される(定期検査又は第1種中間検査に合格した日からその日から起算して36月を経過する日までの間)。 【備考2】 ▲(区分変更)の時期に、次回指定される「第3種中間検査」を受けてもよい。 この場合、次のとおりとなる。
○当該区分変更検査は、第2種中間検査及び臨時検査(用途変更)とする。
●第2種中間検査が指定される(検査基準日の前後3月以内)。 第3種中間検査が指定される(定期検査又は第1種中間検査に合格した日からその日から起算して36月を経過する日までの間)。
●第2種中間検査が指定される(検査基準日の前後3月以内)。
第3種中間検査が指定される(定期検査又は第1種中間検査に合格した日からその日から起算して36月を経過する日までの間)。
【備考2】
▲(区分変更)の時期に、次回指定される「第3種中間検査」を受けてもよい。
この場合、次のとおりとなる。
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