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【備考1】

▲(区分変更)の時期に、第18条第6項の規定により、次回指定される「第2種中間検査」をその時期を繰り上げて受けてもよい。

この場合、次の通りとなる(検査基準日が変更される。)。

 

022-1.gif

○当該区分変更検査は、第2種中間検査及び臨時検査(用途変更)とする。

●第2種中間検査が指定される(検査基準日の前後3月以内)。

第3種中間検査が指定される(定期検査又は第1種中間検査に合格した日からその日から起算して36月を経過する日までの間)。

 

【備考2】

▲(区分変更)の時期に、次回指定される「第3種中間検査」を受けてもよい。

この場合、次のとおりとなる。

 

022-2.gif

 

 

 

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