○当該区分変更検査は、臨時検査(用途変更)及び第3種中間検査とする。
●第2種中間検査が指定される(検査基準日の前後3月以内)。
第3種中間検査が指定される(第3種中間検査に合格した日からその日から起算して36月を経過する日までの間。)
【備考3】
▲(区分変更)の時期に、【参考1】及び【参考2】により「第2種中間検査」及び「第3種中間検査」を同時に受けてもよい。
この場合「臨時検査(用途変更)」は、受けることを要しない。
(a) 「性能が異なるもの」とは、例えば、ディーゼル機関の場合は連続最大出力又は連続最大回転数の異なるもの、ポンプの場合は容量又は水頭の異なるもの、救命いかだの場合は種類(甲種、乙種の別、進水装置用のものか否か等)又は定員の異なるものをいう。
(b) 「形式」とは、船舶等型式承認規則でいう型式と異なり、その物件固有の機構又は作動方式が同一のものであれば、メーカーが異なる場合でも異種形式とはしないというような広い概念であり、例えば、ディーゼル機関の場合はサイクル、シリンダ数、シリンダ配列が異なるもの、ポンプの場合は歯車式、遠心式は形式が異なるものとして取り扱う。
(c) 二台以上の船外機を交互に使用するために備付けている小型船舶であって、当該船舶用として検査を受けている船外機を交互に使用する場合の取替えは、性能、形式が異なっていても改造とみなさない。
(d) 「法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの」とは、通常船舶内に備えておく場合に溶接、ボルトじめ、固ばく索等により船体に固定されているものをいう。
(例)
イ. 船尾骨材、だ頭材、だ心材
ロ. 倉口覆布、倉口がい板
ハ. げん窓
ニ. 隔壁又は甲板に用いる防火用材料
ホ. 蒸気機関
ヘ. 内燃機関
ト. 船内外機
チ. 船外機
リ. ガスタービン
ヌ. ボイラ