【備考】 ▲(区分変更)の時期に、次回指定される「第3種中間検査」を受けてもよい。 この場合、次の通りとなる。
【備考】
▲(区分変更)の時期に、次回指定される「第3種中間検査」を受けてもよい。
この場合、次の通りとなる。
○当該区分変更検査は、第2種中間検査及び第3種中間検査とする。 ●第2種中間検査が指定される(検査基準日の前後3月以内)。 第3種中間検査が指定される(第3種中間検査に合格した日からその日から起算して36月を経過する日までの間)。 2] 外航貨物船としての第2種中間検査の時期以外の時期に区分変更をする場合
○当該区分変更検査は、第2種中間検査及び第3種中間検査とする。
●第2種中間検査が指定される(検査基準日の前後3月以内)。 第3種中間検査が指定される(第3種中間検査に合格した日からその日から起算して36月を経過する日までの間)。
●第2種中間検査が指定される(検査基準日の前後3月以内)。
第3種中間検査が指定される(第3種中間検査に合格した日からその日から起算して36月を経過する日までの間)。
2] 外航貨物船としての第2種中間検査の時期以外の時期に区分変更をする場合
○当該区分変更検査は、臨時検査(用途変更)とする。 ●第2種中間検査が指定される(検査基準日の前後3月以内)。 第3種中間検査が指定される(定期検査又は第1種中間検査に合格した日からその日から起算して36月を経過する日までの間)。
○当該区分変更検査は、臨時検査(用途変更)とする。
●第2種中間検査が指定される(検査基準日の前後3月以内)。 第3種中間検査が指定される(定期検査又は第1種中間検査に合格した日からその日から起算して36月を経過する日までの間)。
第3種中間検査が指定される(定期検査又は第1種中間検査に合格した日からその日から起算して36月を経過する日までの間)。
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