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○当該区分変更検査は、第1種中間検査とする。

●第1種中間検査が指定される(第1種中間検査に合格した日から起算して39月を経過する日)。

 

(4) 内航貨物船(第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶)

→外航貨物船(第18条第2項の表第4号上欄に掲げる船舶)

1] 外航旅客船としての第2種中間検査の時期に区分変更をする場合

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○当該区分変更検査は、第2種中間検査及び臨時検査(用途変更)とする。

●第2種中間検査が指定される(検査基準日の前後3月以内)。

第3種中間検査が指定される(定期検査又は第1種中間検査に合格した日からその日から起算して36月を経過する日までの間)。

 

(注) 変更前に第18条第2項表第6号中欄に規定する第1種中間検査を受けている船舶についての同項の規定の適用については、当該第1種中間検査を同表第4号中欄に規定する第3種中間検査とみなされる。(以下2]において同じ。)

 

 

 

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