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○当該区分変更検査は、第1種中間検査とする。

●次回検査の特段の指定はされない。

 

2] 外航貨物船としての第3種中間検査を受けている場合

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○当該区分変更検査は、臨時検査(用途変更)とする。

●第1種中間検査が指定される(前回の第3種中間検査に合格した日から起算して39月を経過する日)。

 

(注) 変更前に第18条第2項表第4号中欄に規定する第2種中間検査及び第3種中間検査を受けている船舶についての第18条第2項の規定の適用については、第2種中間検査及び第3種中間検査を受けたことをもって、第1種中間検査を受けたものとみなし、当該第3種中間検査を受けた時期を同表第6号中欄に規定する第1種中間検査を同条第6項の規定によりその時期を繰り上げて受けた時期とみなされる。

【備考】

▲(区分変更)の時期に、「臨時検査(用途変更)」に代えて、第18条第6項の規定により{次回指定される「第1種中間検査」はその時期を繰り上げて受けてもよい。

この場合、次の通りとなる。

 

 

 

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