図1.70
(2.1.8) その他 電気機器の接地について、鋼船規則には次のように定められている。固定される電気機器の非導電金属部は、有効に接地しなければならない。もし、接地導体を必要とする場合には、接地導体の断面積はケーブルの導体断面積の50%(最小値2mm2)以上とする。ただし64mm2を超える必要はない。 定格電圧が直流100V、交流55V以上の移動して使用する電気機器の非導電金属部は、キャプタイヤコードを用いて船体に接地する。
(2.1.8) その他
電気機器の接地について、鋼船規則には次のように定められている。固定される電気機器の非導電金属部は、有効に接地しなければならない。もし、接地導体を必要とする場合には、接地導体の断面積はケーブルの導体断面積の50%(最小値2mm2)以上とする。ただし64mm2を超える必要はない。
定格電圧が直流100V、交流55V以上の移動して使用する電気機器の非導電金属部は、キャプタイヤコードを用いて船体に接地する。
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