(e) 電動機を修理する場合、電機子がぬけないようになっていることは、もちろん、抜き出すときに、電線にあたったり、接続箱にあたったりすることのないよう考慮を払うこと。
(f) すべての電動機の台板と枠は、有効に接地しなければならない。
電動機用の付属機器
(a) 電動機の付属装置として始動器、制御器類、遠隔押ボタンスイッチ箱及び抵抗器箱等があるが、調整もしなければ、ならないので、これら器具類の周囲は、保守点検に必要なスペースをとること。
(b) 始動器及び制御器は、電動機を運転するのに都合のよい場所を選んで据付け、蒸気管、油管などからなるべく離れた場所、機械的損傷や過度の熱を受けない所を選ぶ。これら諸管のフランジからも、さけなければならない。
(3.3) 配電及び照明器具の取付け
配電器具は、まず容易に操作できる場所であること。またヒューズの取換え等保守点検の容易な場所とすることは勿論、照明器具の取付けについては、周囲の状況を十分に把握して、照明器具から出る光をできるだけ、さえぎらないような位置を選ばなければならない。
(3.4) 蓄電池の据付
蓄電池は、よく通風された振動の少ない場所を選び、高温又は低温の場所及び蒸気又は海水又は水、油等の侵入する恐れのない場所としなければならない。また蓄電池を据付ける適当な、電池室のない場合は、蓄電池を適当な箱に納めて、甲板上の磁気コンパス影響しない場所又は居住区区画内をさけた場所に置き、完全な保護覆を施さなければならない。
蓄電池の据付けに関して、次の注意が必要である。
(a) 電池室内は、引火性ガスが集積することのないように、適当な通風を行う。
(b) 電池室を甲板部の一部に設ける場合には、通風孔を設け、自然通風を、利用してもよい。
(c) 電池室が機械室の場合は、充電中に発生するガスを完全に排出できるよう設備すること。
(d) 電池室の床の全面及び周壁150mmの高さまでには、1.6mm以上の厚さの耐酸塗料を施す。
(e) 電池格納箱、電池受皿、硫酸びん受台には鉛板を張る。
(f) 電池室内に装備する器具は防爆形とし、火花を発生する恐れのある器具を取付けてはならない。