(a) 取付位置は同一ブロック内の付近の目標物(船体構造物)よりの寸法で表示する。
(b) 艤装品を木壁又は内張りに取付ける場合は、内張り寸法、根太、防熱材等の要・不要などを表示する。
(c) 機器の操作・保守・点検、電線導入の容易性及び安全性を考慮に入れた取付位置とする。
(d) 一般に並べて取付けられる機器の上面が直線となるように位置を決定する。
(e) 湿気、じんあい等、機器に悪影響を及ぼさないような位置を選ぶ。
(f) 船体強度が十分な場所(ロンジ、ビーム、ガータ、スチフナ、ピラー等)を利用して取付、船体構造物に悪影響がなく、また、振動の影響のない場所を選ぶ。
船体強度が不足の場合は、当て板又はカーリングによる補強を行う。
(2.5) その他
前述の金物以外に次のようなものがある。
(a) 機械室床下布設用としてフレキシブルチューブ、居住区用としてコンジットパイプ等
(b) 上甲板上電線管(ガス管)及びエクスパンションジョイント
(c) 導波管用取付金物
電線管、エクスパンションジョイントは次の事項に注意して選定する。
(a) 機械的な保護を必要とする電路は、パイプ内布設又は電線カバーで保護をする(これらは防食処理をしたものとする)。
(b) フレキシブルチューブは暴露部には使用しない。
(c) 電線管(ガス管)、フレキシブルチューブを使用する場合は最低部となる個所に水抜きを考慮する。
(d) 上甲板上に布設する電線管(ガス管)にはエクスパンションボックスを設ける。