(2.2.2) 作業面上の照度分布による分類
(a) 全般照明
一室全体を一様の照度で照明する方式である。
(b) 局部照明
必要な個所だけを高照度で照明する方式で、経済的であるが明暗の対比が大きく疲労しやすい。
(c) 全搬局部併用照明
比較的低照度の全般照明中の作業面、机上、計器等を局部的に高照度にするもので、経済的であるし明暗の対比も少ない。
(2.3) 照度基準
照度は明るい程良いと言うものではなく、作業場所であれば作業が快適に能率よくできる照度でなければならない。明る過ぎて不快なまぶしさがあったり、照度のむらが多くてはならない。
作業場所ばかりでなく、船内の各場所に最も適した照度の設定が必要である。一般に船舶の場合は、JISZ9110の照度基準は(表2.2)を目安として利用している。
この他非常の際救命艇の進水、乗艇に関する規定があり、進水準備から進水過程を経て進水直後の海面上照度が21 1x程度になる照明装置及び救命艇付近甲板が20 1x程度になる照明装置を設ける必要がある。
非常照明としては、この他機関室内の要所、例えば発電機、機関制御室、停電時に非常操作を要する場所及び機関室上下階段付近、居住区画にあっては退船時救命艇に至る通路、階段、出入口、操舵室、海図室、無線室等の要所を照明する規定がある。
その照度については規定はないが、一般に2〜811xである。