第2章 諸試験・運転・検査
2.1 一般
2.1.1 諸試験・運転・検査の概要
諸試験・運転・検査は、工事が計画どおり行われたか、また性能や強度などが予定どおりであり、使用上支障がないか、使用して安全であるか、などを確認するために行うものである。
2.1.2 検査の種類
検査の種類は次のように分けられる。
(1) 船級協会検査
各船級協会規則によって行われるもので、検査の中には検査員が直接立会う立会検査と、材料試験証明書、成績書、計測記録などの報告書による検査とがある。これらは公式の記録として残され、入級証明書の裏付けとなるものであり非常に重要なものである。
また、規則に記述されていない項目のものであっても、特に検査員の要求により行われる検査もある。
(2) 船主監督検査
船主が注文主の立場から、契約書、仕様書に基づいて行われる検査で、あらかじめ船主の承認を受けた要領によって行われる。(1)項の船級協会検査項目も含まれ、それ以外の項目も多く含まれている。
(3) 社内検査
造船所が自ら工事の結果を確認し、また(1)や(2)項の検査の予備検査として行うもので、社内検査規則などによって、社内検査員及び現場作業員が検査を行う。
2.1.3 製造中の諸試験・検査
製造中の試験検査には次のようなものがある。
(1) 材料試験
材料試験は、材料が規格に適合しているか否かを確認するための試験で次のようなものがある。
(a) 機械試験
機械試験には引張り試験、曲げ試験、衝撃試験、硬度試験、疲労試験などがある。これらの試験方法は詳細にその実施要領が定められている。