22.3 その他の装置
火災探知装置については、「消」29条〜32条に、火災警報装置については、「消」33条〜35条に、消防員の装具については、「消」25条〜28条に規程されている。
なお、防火措置として「消」74条〜77条に規程されている。
この外に、備品として、梯子、綱、斧、バケツ、砂箱、呼吸具、安全灯等消防活動に必要なものを装備する必要がある。
また、化学消火剤は、常に点検してその効力の有無を確認して、整備しておくことが必要である。
特に大量の貨物油を運搬する船は、その貨物の出す可燃ガスの排気、エンジン排気、電気の火花等に注意して、防火対策に配慮して設計しなければならない。