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22.2.3 消火器

火災の発生しやすい場所、可燃物のある場所、火気のある場所、その他通路などに設置する持ち運び式のものである。

消火剤によって22.1.2に示すように種々ある。方式は陸上のものと同じであるが、船用として使用するものは、海水や潮風に腐食しないこと、使用後の再充填が可能なこと、背負バンドが付属すること、船内で転倒しないこと等が必要条件である。「心」には次のように消火器の適用区分を示してある。

 

表22.1

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22.3 その他の装置

火災探知装置については、「消」29条〜32条に、火災警報装置については、「消」33条〜35条に、消防員の装具については、「消」25条〜28条に規程されている。

なお、防火措置として「消」74条〜77条に規程されている。

この外に、備品として、梯子、綱、斧、バケツ、砂箱、呼吸具、安全灯等消防活動に必要なものを装備する必要がある。

また、化学消火剤は、常に点検してその効力の有無を確認して、整備しておくことが必要である。

特に大量の貨物油を運搬する船は、その貨物の出す可燃ガスの排気、エンジン排気、電気の火花等に注意して、防火対策に配慮して設計しなければならない。

 

 

 

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