第22章 消防設備
22.1 一般
22.1.1 消防設備の規定
船内の火災は陸上の火災と異なり、他からの消火作業の援助を期待できないのが普通である。したがって船の自力で消火できるように、強力な設備を設けなければならない。消防設備については、「安」2条に、また詳細については船舶消防設備規則に定められている。なお、「心」を参照するとよい。
22.1.2 消防設備の分類
消防設備、次のとおり分類できる。
(1) 射水消火装置
消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、消火ホース、ノズル、連結具
(2) 固定式鎮火性ガス消火装置
炭酸ガス式、不活性ガス式
(3) 固定式泡消火装置
(4) 固定式高膨張泡消火装置
(5) 自動スプリンクラ装置
(6) 固定式甲板泡装置
(7) 固定式イナート・ガス装置
(8) 消火器
液体消火器、泡消火器、炭酸ガス消火器、粉末消火器
(9) 持運び式泡放射器
(10) 消防員装具
(11) 火災探知装置及び手動火災警報装置
電気サーモスタット式、イオン式、空気管式、煙管式、手動火災警報装置
(12) 可燃性ガス検知器