(3) 進水装置等
(a) 進水装置
(i) 救命艇揚卸装置
(ii) 救命いかだ進水装置
(iii) 救命浮器進水装置
(iv) 救助艇揚卸装置
(v) 救命いかだ支援艇進水装置
(b) 乗込装置
(i) 乗込用はしご
(ii) 降下式乗込装置
21.1.3 救命設備の備付数量、積付方法
救命設備を備え付ける数量、その数量等については、「救」48条〜86条、積付方法については、「救」87条〜96条の2に規定されている。
備付数量、積付方法を規定するための区分として、次の定義が用いられている。これは消防設備の備付数量、積付方法にも適用される。
「救」1条の2にある定義を簡単に示すと次のとおりである。
(1) 第1種船
国際航海に従事する旅客船
(2) 第2種船
国際航海に従事しない旅客船
(3) 第3種船
国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶で、旅客船及び漁船以外のもの
(4) 第4種船
国際航海に従事しない船舶又は500トン未満の国際航海の非旅客船。
21.2 救命設備の要件
技術の進歩に伴い救命設備に用いる材料も種々新しいものがあり、かつ日進月歩の現在、更に新しいものが用いられるので、新たに材料とその工作について、それぞれ適正でなければならないという条項が設けられている。また、保守点検等についても1条設けられている。
救命設備それぞれに対する要件は、〔救〕参照。