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(3) 進水装置等

(a) 進水装置

(i) 救命艇揚卸装置

(ii) 救命いかだ進水装置

(iii) 救命浮器進水装置

(iv) 救助艇揚卸装置

(v) 救命いかだ支援艇進水装置

(b) 乗込装置

(i) 乗込用はしご

(ii) 降下式乗込装置

 

21.1.3 救命設備の備付数量、積付方法

救命設備を備え付ける数量、その数量等については、「救」48条〜86条、積付方法については、「救」87条〜96条の2に規定されている。

備付数量、積付方法を規定するための区分として、次の定義が用いられている。これは消防設備の備付数量、積付方法にも適用される。

「救」1条の2にある定義を簡単に示すと次のとおりである。

(1) 第1種船

国際航海に従事する旅客船

(2) 第2種船

国際航海に従事しない旅客船

(3) 第3種船

国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶で、旅客船及び漁船以外のもの

(4) 第4種船

国際航海に従事しない船舶又は500トン未満の国際航海の非旅客船。

 

21.2 救命設備の要件

技術の進歩に伴い救命設備に用いる材料も種々新しいものがあり、かつ日進月歩の現在、更に新しいものが用いられるので、新たに材料とその工作について、それぞれ適正でなければならないという条項が設けられている。また、保守点検等についても1条設けられている。

救命設備それぞれに対する要件は、〔救〕参照。

 

 

 

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