第2章 投揚錨装置
2.1 一般
船舶を風波・潮流から守って係留するためには、船の大きさや形に応じた投揚錨装置を設けなければならない。投揚錨装置は主として沖がかりの際に使用されるが、棧橋又は岸壁に係留する場合にも使用し、時には曳船又は他船に曳船される場合等にも用いられる。概ね船舶が最微速で移動中に投錨するので、揚錨機だけでなく、それに関係する一連の装置が適切なものでなければならない。
投揚錨装置は、次のような一連の装置から成り立っている。
(1) 錨(主錨、副錨)
(2) 錨鎖又は錨索(副錨の場合)
(3) 揚錨機、キャプスタン、ダビット
(4) 制鎖器
(5) 錨鎖孔
(6) 錨等洗浄装置
(7) 錨鎖管
(8) 錨鎖庫又は索リール(副錨の場合)
これらの装置の配置例を図2.1に示す。