1. 適用範囲
本検査基準は、船体の隅肉溶接の脚長の検査に適用する。
2. 測定器具および測定方法
2.1 測定器具
最小1mmまでの目盛を有する簡便な計器を用いる。
2.2 測定方法
(1) 測定範囲をブロック単位にし、その中で無作為に測定した結果をまとめておき脚長検査の資料とする。
(所内検査)
サンプル数および測定の間隔は表1を標準とする。
(2) 監督官の指示に従って指定された継手の測定を行なう場合、その部分において無作為に測定する。
(立会検査)
3. 検査基準
3.1 基準
−表2参照−
3.2 脚長が許容限界値をこえる場合は、すべてその部分を手直しする。
3.3 脚長が許容規定値に満たない場合でも、1検査単位において測定した一連の計測値のうち、75%以上の計測値が規定脚長(L)以上であれば手直しを要しないが、75%未満の場合には、許容規定値に満たない部分の手直しを行ない、再検査しなければならない。
3.4 再検査も本検査基準に従う。